ローンの融資承認も下り購入が決定しましたら、物件引渡し前に売買契約書や重要事項説明書にもとづいて物件が引渡し可能な状態であるか、ゴミや廃棄物の処理はできているか、エアコンや庭木、インテリアの一部は約束通り撤去又は含まれたままになっているか、などの確認を売主様・買主様・当社スタッフの三者立会いのもとで最終的に確認します。
新築住宅の場合、引渡し後に故障しても買主様の責任で修理もしくは撤去しなければなりませんので、不具合がないかも含めて慎重にチェックする必要があります。
また、中古物件の場合は現状有志引渡しでの取引が一般的です。
見学した時には家具家電が室内にあり、気付かなかった小さな傷みやキズがどうしても購入後に判明する場合があります。この場合も買主様の責任で修理しなければならない事柄です。
最終確認が完了しましたら、いよいよ物件の引渡しと登記を残すのみとなってきます。
売買残金の支払と同時に、物件の所有権移転登記の手続き等をローン融資先銀行の応接間で行われるのが一般的です。
登記の申請は通常、登記手続きのスペシャリストである司法書士の先生に依頼します。応接室に買主様・売主様・当社スタッフ・融資先銀行員・司法書士・債権者などの関係者が集まり、残代金の支払いや各種諸費用の支払い、抵当権抹消登記や所有権移転登記、新たな融資先の抵当権設定登記手続きなどを司法書士が中心にその場で同時に行います。
そして残代金支払いと同時に物件(カギ)の引渡しを行い、晴れてその不動産があなたの所有物となり引渡しが完了ということになります。そして解散後、その足で司法書士が法務局に登記申請をして、すべての取引が無事完了いたします。
当社スタッフが、この取引日の物件残代金や諸費用などの精算支払明細書を作成し、前もってお知らせいたします。また登記に必要な書類の確認なども行いますのでご安心ください。
不動産はひとりで持つことも、何人かで共有することもできます。夫婦共同でローンを返済したり、奥様の蓄えを頭金に充当したいという事もあるでしょう。
このようなときも、それぞれの出資額やローン返済負担額に応じて、所有権の持ち分を決めるという方法が一般的です。逆に片方の名義にしておくと、後日贈与とみなされ税率の高い贈与税がかかる場合もありますので注意してください。
なお、共働きのケースで奥様自身にローンを返済していくのに十分な年収がある場合には、夫婦それぞれが連帯債務で住宅ローンを借り入れるようにすれば、住宅ローン控除のメリットを双方で受けられることになります。
名義をどうするかについては税金がからんでくる問題ですので、資金の出所など税理士や当社スタッフのアドバイスを受けてください。
●登記引渡し時に必要な物
□実印 □印鑑証明 □住民票 □委任状
*委任状は共有名義者一方が来られないときに必要
*借入(抵当権設定)がない場合は印鑑証明不要
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